大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(オ)1090 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人菅生謙三、同菅生浩三、同住井雅義の上告理由について。

民法一六二条二項所定の占有者の善意および無過失の要件は占有の開始時におい

て充足されることを要し、かつ、それをもつて足りることは、同頃の規定に徴し明

らかであり、占有の承継人が前主の占有をあわせて主張する場合においても、所論

のように民法一八七条二項を根拠として右と別異に解すべき理由はなく、承継され

た前主の占有の開始時について、その占有者の善意・悪意または過失の有無が問わ

れるべきである。それゆえ、訴外Dが自作農創設特別措置法により本件土地の売渡

を受け所有の意思をもつて占有を始め、のちにその相続人らを経て被上告人が右土

地を買い受けてその占有を承継したという事実関係のもとにおいて、前記Dが占有

開始時に善意・無過失であつたことを確定したのみで、占有の承継者たる被上告人

の善意・悪意ないし過失の有無を判断することなく、被上告人のため承継の前後に

わたる一〇年間の占有の継続による取得時効の成立を認めた原審の判断には、なん

ら違法の点は存しない。原判決に民法一六二条二項、一八七条二項の解釈を誤つた

違法があるとする論旨は、独自の見解を前提とするものであつて、採用することが

できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

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裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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